お知らせ

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支払上限額(極度額)について

2020 年 03 月 31 日 お知らせ 一般の方

入院申込書兼誓約書内の連帯保証人欄への支払上限額(極度額)の追加について

令和2年4月の民法改正により、「連帯保証人となっていただく際、支払上限額(極度額)を明確に定めなければ保証契約が無効になります。」と取り扱いが変更となりました。

民法改正を受け、当院の支払上限額(極度額)については一律50万円とさせていただきます。上記金額は、近隣の病院の動向を加味したうえで設定しております。

今回の対応は法改正に伴うものですので、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。


※    改正の内容についてのより詳しい説明は、法務省ホームページをご覧ください。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

ご不明な点がございましたら、医事課までお尋ねください。
 

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